ランディングページ(LP)制作における勘定科目は?仕訳・資産計上を解説
「ランディングページ(LP)制作費用は、どの勘定科目で処理すればいい?」
「制作費が高額な場合も、広告宣伝費として経費にして問題ない?」
商品・サービスの集客を目的としてランディングページ(LP)を制作した場合、支払った制作費をどの勘定科目へ入れるのか迷うことがあります。
一般的な広告宣伝目的のLP制作費用は、「広告宣伝費」として処理するのが基本的な考え方です。
ただし、商品検索・会員機能など独自のプログラム開発を含む場合や、長期間ほとんど更新せず使用する場合は、同じLP制作費でも会計・税務上の扱いが変わることがあります。

「LP制作費=すべて広告宣伝費」と決めつけず、何のために制作したのか、どのような機能が含まれているのかまで確認しましょう。
本記事では、ランディングページ制作費用の勘定科目から、広告宣伝費になるケース、ソフトウェアとして資産計上するケース、仕訳例、サーバー・ドメインなど関連費用の扱いまで解説します。
ランディングページ(LP)制作費用の勘定科目は原則「広告宣伝費」

商品やサービスを宣伝し、問い合わせ・購入・資料請求などを増やす目的で制作した一般的なLPなら、「広告宣伝費」で処理するのが基本です。
LPはチラシやWeb広告と同じように、見込み客へ商品・サービスを訴求するために使われるケースが多いためです。
制作会社へ支払ったデザイン・コーディング・文章制作などが一体となった通常のLP制作費であれば、広告宣伝費としてまとめて処理するケースが一般的です。
ただし、LP内に高度なシステムや独自プログラムが含まれていると、広告宣伝費だけでは処理できない場合があります。

金額の大きさだけで決めるのではなく、「何を制作した費用なのか」で判断することが大切です。
LP制作費用を広告宣伝費として処理する主なケース
では、どのようなLPなら広告宣伝費として処理しやすいのでしょうか。
- 商品・サービスの広告を目的とした一般的なLP
- キャンペーンやイベント用のLP
- 広告運用に合わせて継続的に改善するLP
- 通常の問い合わせフォームを設置したLP
商品・サービスを宣伝する一般的なLP
広告から訪れたユーザーへ商品やサービスを紹介し、購入や問い合わせへ誘導する一般的なLPなら、広告宣伝費として処理する考え方が基本です。
ページの構成作成・Webデザイン・コーディング・コピーライティングなど、広告用LPを完成させるために必要な制作費も含めて考えます。
期間限定キャンペーンのために制作したLPなども、広告宣伝を目的とすることが明確です。
広告運用に合わせて定期的に改善するLP
広告の成果を見ながら文章・画像・CTAなどを継続的に変更するLPも、広告宣伝活動の一環として扱われるケースが一般的です。
LPは一度公開して終わりではなく、広告のクリック率や問い合わせ状況に合わせて内容を変更することがあります。
公開後のLP改善やSEO対策など、広告・集客を目的とした費用についても広告宣伝費で処理されることがあります。
通常の問い合わせフォームを設置したLP
氏名・メールアドレスなどを入力し、問い合わせ内容を送信する一般的なフォームが付いているだけなら、通常はそれだけでソフトウェア扱いになるわけではありません。
問い合わせフォームも、LPから見込み客を集めるための仕組みとして使われています。
ただし、会員データベースや独自の検索・予約処理などを組み込む場合は、単純なメールフォームとは分けて考える必要があります。
LP制作で独自システムを開発した場合は資産計上することがある

一般的な広告用LPの制作費とは別に、独自のシステムやプログラムを開発した場合は、会計処理を分けて確認する必要があります。
LP内で利用する独自プログラムが「ソフトウェア」に該当する場合、その開発費は無形固定資産として計上し、減価償却する扱いになります。
国税庁では、ソフトウェアを減価償却資産である無形固定資産として扱い、購入代金だけでなく、導入に必要な設定作業や自社仕様に合わせるための付随的な修正費も取得価額へ含めるとしています。
ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額および耐用年数は次のとおりです。
取得価額
1 取得の形態による取得価額の計算方法
⑴購入した場合
購入の代価+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額
(注)そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。
LP本体のデザイン・文章・コーディング費と、独自システムの開発費が混在している場合は、見積書や請求書で内訳を分けてもらうと経理処理を確認しやすくなります。

「LP制作費が高額だから資産計上」という判断ではありません。どのような機能を開発した費用なのかを確認しましょう。
30万円未満ならLP制作費をすべて経費にできる?
「30万円未満なら必ず広告宣伝費にできる」というわけではありません。
ソフトウェアなどの減価償却資産に該当した場合でも、一定の中小企業者等には30万円未満の少額減価償却資産を損金算入できる特例があります。
ただし、青色申告などの適用要件や年間の限度額があるため、金額だけを見て処理を決めないようにしてください。

30万円未満かどうかを確認するのは、「そもそも資産に該当するか」を判断したあとの話です。
ランディングページ制作費用の仕訳例
実際の仕訳イメージも確認しておきましょう。
広告宣伝費として処理する場合
一般的な広告用LPを制作会社へ依頼し、制作費を支払った場合は「広告宣伝費」で仕訳します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 広告宣伝費 500,000円 | 普通預金 500,000円 |
実際には消費税の経理方法などによって仕訳表示が変わるため、自社の会計処理に合わせて入力してください。
ソフトウェアとして資産計上する場合
LPとあわせて独自システムを開発し、その部分がソフトウェアに該当する場合は「ソフトウェア」として資産計上します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| ソフトウェア 800,000円 | 普通預金 800,000円 |
その後は法定耐用年数に沿って減価償却をおこないます。
LP部分とプログラム部分が混在している場合は、請求書・見積書の内訳を確認してから処理しましょう。
LPに関連する費用の勘定科目も確認しよう
LPを公開・運用するには、制作費以外にも費用がかかります。
| 費用 | 主な勘定科目の例 |
|---|---|
| LP制作費 | 広告宣伝費 |
| レンタルサーバー代 | 通信費/支払手数料など |
| ドメイン取得・更新料 | 通信費/支払手数料など |
| SSL関連費用 | 通信費/支払手数料など |
| Web広告費 | 広告宣伝費 |
| SEO・LP改善費 | 広告宣伝費など |
| 独自プログラム開発 | ソフトウェアに該当する場合あり |
勘定科目には会社ごとの運用もあるため、サーバー代やドメイン代などは一度決めた処理方法を継続して使うことが大切です。
同じ制作会社からまとめて請求された場合でも、広告制作とシステム開発が混ざっているなら内訳を確認しましょう。
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- LPの新規制作
- Webデザイン
- コーディング
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- 文章・コンテンツ制作
- 写真・動画制作
- SEO対策 など
LP全体をまとめて任せるだけでなく、デザインやコーディングなど必要な工程だけを相談することもできます。

制作内容や予算がまだ固まっていない段階でも相談できます。相談から提案までは無料です。
ランディングページ制作費用の勘定科目についてよくある質問【Q&A】

最後に、LP制作費の会計処理についてよくある疑問をまとめます。
LP制作費用はすべて広告宣伝費になりますか?
一般的な広告宣伝目的のLPであれば広告宣伝費として処理するケースが多いものの、すべてのLP制作費が広告宣伝費になるわけではありません。
独自プログラムを開発した場合は、その部分がソフトウェアとして資産計上の対象になることがあります。
制作物の目的と機能を確認して判断してください。
LP制作費が100万円でも広告宣伝費にできますか?
制作費が100万円だからという理由だけで、必ず資産計上になるわけではありません。
通常の広告宣伝を目的としたLPなのか、資産として扱うべきプログラムが含まれているのかなど、支出内容を確認します。
高額な制作費ほど見積書・請求書の内訳を残しておくと、処理内容を確認しやすくなります。
LP制作費の前払いはどう処理しますか?
LPがまだ完成していない段階で制作会社へ着手金などを支払った場合は、支払時点ですぐ広告宣伝費へ計上せず、前払金などで処理する場合があります。
完成・納品された時点で制作内容を確認し、広告宣伝費やソフトウェアなど適切な科目へ振り替えます。
契約内容や納品時期によって扱いが変わるため、決算をまたぐ場合は税理士へ確認してください。
個人事業主でもLP制作費は広告宣伝費にできますか?
事業の商品・サービスを宣伝するための一般的なLP制作費であれば、個人事業主でも広告宣伝費として処理するケースがあります。
ただし、開業前に支払った費用やソフトウェアに該当する部分などは扱いが変わることがあります。
支払日・事業開始日・制作内容が分かる書類を残しておきましょう。
まとめ~ランディングページ(LP)制作費用は内容に合わせて勘定科目を判断しよう~
- 一般的な広告用LPの制作費は広告宣伝費として処理するケースが多い
- 独自プログラム部分はソフトウェアとして資産計上する場合がある
- 自社利用ソフトウェアの税務上の耐用年数は原則5年
- 30万円未満の特例には適用要件がある
- 制作会社から費用の内訳が分かる見積書・請求書をもらっておく
ランディングページ(LP)制作費用の勘定科目は、一般的な広告用LPなら広告宣伝費が基本ですが、制作内容によって処理が変わります。
特に独自システムを組み込む場合は、LP本体とプログラム開発費を分けて確認しましょう。
税務上の判断に迷う場合は、契約書・見積書・請求書を用意したうえで、税理士や会計士へ確認してください。

これからLPを制作する方は、デザインや料金だけでなく、見積書で制作内容の内訳まで確認しておくと経理処理も進めやすくなります。

